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更新日:2025年1月21日
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県営住宅に住んでいます。駐車場は1世帯1台の割り当てとなっていますが、諸事情で駐車場を使用しない場合でも、毎月駐車場の料金は支払わないといけないのですか。(2024年12月27日)
県営住宅の駐車場については、団地自治会を通して入居者の方にお貸ししています。駐車場を使用する場合は、団地自治会を通して駐車場使用料を県に納入することになりますが、駐車場を使用しなくなる場合には、その旨を団地自治会に連絡してもらうことになります。団地自治会から県への変更許可申請後、許可が下り次第、駐車場使用料は発生しなくなります。県としては、今後も適切な施設管理に努めてまいります。(2025年1月16日実施中・実施済)
( 村山総合支庁 建築課 )