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更新日:2025年1月30日
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市街地等に出没したクマについて、捕獲後に放獣された場合、出没を繰り返す可能性が高く、県境を越えた場合には他県の人や農作物に被害を与えるかもしれません。
クマ捕獲後の対応については、各都道府県で、駆除か放獣か対応が異なると思います。国が統一規則を設けて国主導で対応していくべきと考えますが、山形県の捕獲後の取扱いと、全国統一規則の設定に対する見解についてお聞きします。(2024年12月27日)
捕獲後のクマの取扱い(駆除、放獣など)も含めた保護・管理の在り方については、環境省において「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ編)」を策定し、個体数や分布状況などにより地域ごとに水準を設け、それぞれ保護や管理の基準を示しており、個体数水準が低くなった場合には可能な限り駆除を避ける必要があるとしています。
各都道府県では、このガイドラインを基に有識者や関係機関と検討を重ね、それぞれの地域に適した取扱いを定めています。
本県では、全県または各総合支庁の管轄地域の範囲において個体数水準の著しい減少が推定される場合に、追払いや狩猟の抑制など、各地域の個体群を維持するための措置を講ずることとしています。(2025年1月28日実施中・実施済)