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更新日:2026年10月21日
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遊漁船や個人所有のボートで、自身で消費しきれないほどの魚を釣って市場に卸し換金している事例が見られます。特に河口付近のスズキなどは資源量の問題もあり、個人ボートや遊漁船の客が換金することを禁止すべきだと思います。(2026年9月24日)
遊漁とは、営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為のことをいい、趣味で行う釣りをはじめ、遊漁船やプレジャーボートによる釣りも遊漁に含まれます。
また、遊漁については、採捕が禁止されている水産動植物、禁止区域、使用できる漁具や漁法の制限、水産資源保護のための体長等の制限など、漁業法や山形県漁業調整規則などで一定のルールが定められています。
一方で、現行制度では、一部の魚種(クロマグロ)を除き、遊漁者が釣った魚を販売すること自体を一律に禁止するルールはありません。
県としては、漁業者団体や関係機関と連携しながら、遊漁者に対する資源保護意識の醸成やルール遵守の周知に努めるとともに、遊漁の適正な実施に向けた普及啓発に努めてまいります。
今後とも、山形県の漁業の振興について、ご理解とご協力をお願いします。(2026年10月16日実施中・実施済)