更新日:2026年9月2日
ここから本文です。
教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律は、令和8(2026)年12月25日に施行されます。
制度の概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場にある学校設定者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、教育等及び保育等従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。(認定申請は、法の施行日(令和8年12月25日)から行うことができます。)
・制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
・性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
・制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。
こども性暴力防止法について(こども家庭庁)(事業者向けリーフレット)(外部サイトへリンク)
令和8年度 こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会(外部サイトへリンク)


お問い合わせ