更新日:2024年11月7日
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小児慢性特定疾病指定医(以下「指定医」という。)の指定の有効期間は5年となっており、有効期間が年度末に終期を迎える方は、更新手続をする必要があります。
対象の指定医に更新手続のご案内をお送りしますので、引き続き指定を希望される場合は更新手続をお願いします。
(参考)令和6年度指定医更新手続のご案内(PDF:297KB)
(参考)「指定申請先」の一元化について(PDF:600KB)
有効期間の終期が令和7年3月31日であること。
更新対象の指定医の方で更新手続きの通知が届かない場合、お手数ですが下記担当までご連絡ください。
令和7年1月24日(金曜日)まで
更新手続は有効期間の終期まで可能ですが、提出期限後の申請の場合、有効期間の終期までに新たな指定通知書が届かない場合がありますので、期限までの手続きをお願いします。
※有効期間の終期を過ぎて申請された場合、申請日からの新規申請の扱いとなりますので、必ず期限までに手続きをお願いします。
下記、(1)、(2)ともに、
氏名、医籍登録番号、主たる勤務先等、申請内容に変更が生じた場合は、変更手続が必要です。
ただし更新申請と同時に変更手続を行う場合には、更新申請書に変更内容を御記入いただくことで、申請事項変更届(様式第2号の5)の提出を省略できます。
(1)専門医資格により小慢指定医の指定を受けた方(指定医番号の上4桁が0601)
〇小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(様式第2号の4)(word:38KB)
※「専門医に認定されていることを証明する書面の写し」については、新規申請時に確認済みのため提出不要です。
※更新申請時に専門医資格が失効している場合であっても更新可能です。
※更新手続後も引き続き現在の指定医番号を御使用いただけます。
(2)研修修了により小慢指定医の指定を受けた方(指定医番号の上4桁が0602)
1.研修修了による小慢指定医として更新を行う場合
〇小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(様式第2号の4)(word:38KB)
※更新申請にあたり、再度研修を受講していただく必要はありません。
※更新手続後も引き続き現在の指定医番号を御使用いただけます。
2.専門医資格による小慢指定医へ変更したうえで更新を行う場合
〇小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(様式第2号の4)
〇専門医に認定されていることを証明する書面の写し(更新申請日時点で有効であるもの)
※現在の有効期間の終了後、新たな指定医番号に変わります。
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