ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査等 > 入札情報 > 財産の売払い > 県有地売払いのご案内
更新日:2026年9月30日
ここから本文です。
山形県では、利用予定のない県有地について、積極的に売却を進めております。
県有地の売却に関する情報は、ホームページに順次掲載し、情報提供を行います。
なお、管財課が売却する土地は、旧施設跡地や旧職員公舎など県が所有している土地であり、滞納処分等(競売)物件ではございません。
原則として、県有地は一般競争入札により売却を行います。
手続きは次のとおりです。
入札の公告は、県ホームページへの掲載及び各総合支庁の掲示板への掲示によりお知らせします。
入札に参加を希望される方は、入札情報ページ又は入札説明書に記載されている入札説明会の日時等を確認し、指定された会場までお越しください。
入札説明会では、売却物件の説明及び入札の流れ等について説明いたします。
入札に参加するためには入札参加申込みが必要となりますので、入札説明書で必要書類を確認いただき、総務部管財課まで期限厳守で提出してください。
入札は、県が指定する日時、場所において実施します。
入札参加申込みをなされていない方は、入札に参加することはできません。
入札後、その場でただちに開札し、事前に公表している最低売却価格(予定価格)以上で、かつ参加者のうち最も高い金額で入札された方を落札者(契約候補者)に決定します。
落札決定の日から2週間以内に、県が発行する納入通知書により契約保証金(契約金額の10%以上)を納めていただき、県と売買契約を締結します。
県が発行する納入通知書により、売買契約書に定める日までに売買代金(契約金額)をお支払いいただきます。
※契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。その場合、納付済みの契約保証金額を売買代金から差し引いた残金を納めていただきます。詳しくは、入札説明書をご覧下さい。
売買代金の納入確認後、所有権の移転登記の手続きを県が行います。移転登記に必要な諸費用(登録免許税)は、購入者の負担となります。移転登記手続きの完了後、登記完了証をお渡しします。
以上が一般競争入札による県有地売却の手続きの流れとなります。
お問い合わせ