更新日:2024年9月12日
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災害に関する県税の特例措置(概要)については、以下のとおりです。
災害により、期限までに納税や申告ができないときには、申請することにより、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
財産が災害(震災、風水害、火災など)にあった場合で納税できないときには、申請することにより納税が猶予されます。
猶予される期間は1年以内(事情により最高2年まで)です。
※申請方法の詳細については、猶予申請の手引き(PDF:891KB)をご覧ください。
次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には、申請することにより、県税が減免されることがあります。
各税目の担当連絡先については、区域を所管する事務所名を選択してお問合せください。
事務所名 | 郵便番号 | 所在地 | 所管区域 |
---|---|---|---|
990-2492 | 山形市鉄砲町二丁目19-68 |
山形市、上山市、天童市、 山辺町、中山町 |
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991-8501 |
寒河江市大字西根字 石川西355 |
寒河江市、河北町、西川町 朝日町、大江町 |
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995-0024 | 村山市楯岡笛田四丁目5-1 |
村山市、東根市、尾花沢市、 大石田町 |
|
最上総合支庁税務課 | 996-0002 | 新庄市金沢字大道上2034 |
新庄市、金山町、最上町、 舟形町、真室川町、大蔵村、 鮭川村、戸沢村 |
置賜総合支庁税務課 | 992-0012 | 米沢市金池七丁目1-50 |
米沢市、南陽市、高畠町 川西町 |
993-8501 | 長井市高野町二丁目3-1 |
長井市、小国町、白鷹町、 飯豊町
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庄内総合支庁税務課 | 997-1392 |
東田川郡三川町大字横山字 袖東19-1 |
鶴岡市、酒田市、庄内町、 三川町、遊佐町 |
国税に関する措置については、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。