更新日:2024年10月9日
ここから本文です。
平成29年6月の地方自治法の一部改正により、令和2年4月から、都道府県等に内部統制制度の導入が義務付けられました。
内部統制とは、組織としての適正な業務執行を確保するため、発生する可能性が高く、発生した場合の影響度が大きいリスク(適正な事務の阻害要因)について、発生頻度や影響度を低減するための対応策を整備するとともに、年間を通してPDCAサイクルを回し、随時、見直しを図りながら、持続的に運用される体制を構築する制度です。
山形県では、内部統制に関する取組みの方向性を示す「山形県内部統制に関する基本方針」を策定しましたので、公表します。
知事は、地方自治法に基づき、内部統制の整備状況及び運用状況について評価報告書を作成し、監査委員の意見を付けて、議会に提出することとなっております。
令和5年度山形県内部統制評価報告書については、令和6年10月8日に議会に提出しましたので公表します。
お問い合わせ