更新日:2024年4月26日
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行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、訴訟によらず、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図る制度です。
行政不服審査法については、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から約50年ぶりに改正され、平成28年4月1日から施行されました。
(主な改正点)
(注)平成28年3月31日までにされた行政処分に対する不服申立てについては、同年4月1日以降に申立てた場合でも、改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の制度が適用されます。
行政不服審査法リーフレット(総務省行政管理局)(PDF:1,412KB)
審査請求は、法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除いて、審査請求書を提出しなければならないことになっており、次に掲げる事項を記載しなければなりません。審査請求書の様式は特に決まっていないので任意の様式で構いませんが、以下に審査請求書の様式を載せていますので、必要に応じて御活用ください。
なお、審査請求先については、処分等の内容や法令によって異なります。詳しくは、処分の手続を行った課又は不作為となっている課に御確認ください。
不作為とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にすることができます。ただし、当該処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなりますので、御注意ください。
改正行政不服審査法では、処分に関与しない職員の中から指名される審理員による審理手続が導入されることとなりましたので、審理員候補者となる者の名簿を作成しています。審理員を指名して審理を行わなければならない事件については、この審理員候補者名簿の中から処分に関与していないなど一定の要件を満たす審理員を審査庁(知事)が指名して、その審理員が審理を行うことになります。
改正行政不服審査法では、第三者の立場から審査庁の裁決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会等への諮問手続が導入されます。本県では、第三者機関として弁護士などから構成される山形県行政不服審査会を設置しています。
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