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更新日:2024年6月27日

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公益通報の相談・受付

「公益通報」とは、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的ではなく、4.一定の連絡先に通報することをいいます。

公益通報者保護法について

1 公益通報者保護法の概要

 公益通報者保護法は、労働者等が役務提供先の事業者において法令違反を認識し、事業者の内部や外部(行政機関や報道機関等)へ通報した場合に、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、ルールを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の順守のために必要な措置等について定めた法律です。

 公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のサイトへ(外部サイトへリンク)

2 通報することができる労働者等

(1) 労働者:労働基準法第9条に規定する労働者のことをいいます。正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等が含まれます。

(2) 退職者:通報の日前1年以内に勤務先で働いていた者をいいます。

(3) 役員:法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者をいいます。役員を退職した者は含まれません。

3 通報対象となる法律

 対象法律一覧は消費者庁のサイトへ(外部サイトへリンク)

山形県の公益通報処理について

1 山形県に対して通報する場合の保護要件

以下(1)または(2)のいずれかの要件を満たす場合、保護を受けられます。なお、匿名で公益通報することもできますが、通報先から連絡を受けられるようにするための連絡先は必要となります。

(1) 通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(注:単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要)

(2) 通報対象事実が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること(注:通報者が役員の場合は保護の対象外)

1. 通報者の氏名または名称

2. 通報者の住所または居所

3. 通報対象事実の内容

4. 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由

5. 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思料する理由

2 通報に際しての留意事項

(1) 通報者は、他人の正当な利益または公共の利益を害することのないよう努めなければなりません。

(2) 次の場合には、通報を受付または受理しない場合があります。

1. 通報時において、受け付ける通報の要件を満たさないことが明らかな場合

2. 通報内容が著しく不分明な場合

3. 事実でないことが明白な場合

4. 誹謗中傷など不正の目的であることが明らかな場合

3 通報先・相談先

お問い合わせ

総務部広報広聴推進課広聴担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2844

ファックス番号:023-630-2223