更新日:2025年4月11日
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本県への移住のさらなる推進のため、令和7年度も引き続き「若者世帯・子育て世帯に対する移住支援」・「食の支援」・「住まいの支援」を実施します。
若者世帯、子育て世帯の本県へのさらなる移住促進のため、若者世帯(40歳未満)及び子育て世帯(15歳未満帯同)が移住された場合に、最大40万円の支援金を支給します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下のA~Cに該当する移住者が、要件1をすべて満たし、かつ、2または3のいずれかに該当する場合に対象となります。
A:Uターン(本県に住んだことのある人)
県外に住所を変更し、在学期間を除き継続して3年を超えて県外に居住した後、再度県内市町村に転入
B:Iターン(本県に住んだことのない人)
県内市町村に居住したことのない方が、新たに県内市町村に転入
C:地域おこし協力隊員
協力隊を退任後引き続き着任した市町村に居住、または、新たに県内他市町村に居住
※協力隊着任時に、Uターン、Iターンの要件に合致
要件1
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までに、県外から県内の市町村に転入したこと。
(地域おこし協力隊員退任者は、退任日の翌日が当該期間内であること。)
・転入の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
・転入後「移住完了アンケート」に回答していること。
・県内に定住する意思をもって、県外から県内の市町村に生活の本拠地及び住所を移したこと。
・転勤、出向、派遣又は進学による転入ではないこと。
・政府の移住支援金(東京23区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの)の受給者または支給対象者でないこと。
・世帯員を含め、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・世帯員を含め、風俗営業又は性関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこと。
要件2(若者世帯)
申請者が令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。
要件3(子育て世帯)
令和7年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入していること。
①若者単身世帯
(令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者1人のみの世帯)
1世帯あたり10万円
②若者2人以上世帯
(令和7年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者を含む、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
③子育て世帯
(令和7年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入した、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
※②③のいずれにも該当する場合には40万円
県外から移住された皆様に、米、味噌、醤油1年分をご提供します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※米の作況等によって、内容を変更する場合があります。
以下の全てに該当する方が対象です。
1.令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間に、県外から県内の市町村に転入し(転勤、出向、派遣又は進学に伴うものを除く)、定住の意思をもって、生活の本拠を当該市町村の区域に移していること。なお、転入日については、住民票に記載される年月日をもって判断するものとする。
2.転入日の前日までに、「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
3.転入後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.世帯員を含め、次のいずれにも該当しないこと。
ア.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であるもの
イ.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用しているもの
ウ.暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
エ.その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
<米(山形県産ブランド米つや姫)>
2人以上世帯:60kg/世帯
単身世帯:40kg/世帯
<味噌>
2人以上世帯:3kg/世帯
単身世帯:2kg/世帯
<醤油>
2人以上世帯:3ℓ/世帯
単身世帯:2ℓ/世帯
山形県外から移住された方が賃貸住宅に入居された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月補助します。
詳しくは、山形県移住交流ポータルサイト「やまがたごこち」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
次の対象区分に応じ、それぞれの要件を全て満たす方が対象となります。
(1)今年度新たに申請される方
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間内の日であること。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。
(2)令和6年度に移住された方
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であり、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録または公的相談窓口等(注1)を利用していること。
3.移住後、令和6年12月31日までの間に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。
(3)令和5年度に移住された方
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和5年3月1日から令和6年2月29日までの期間内の日であり、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
2.移住をした日の前日までに、公的相談窓口等(注1)を利用していること。
3.移住後、令和6年2月29日までの間に、「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金申請者アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。
(4)令和4年度に移住された方
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和4年3月1日から令和5年2月28日までの期間内の日であり、移住日以降も引き続き県内に居住していること。
2.移住をした日の前日までに、公的相談窓口等(注1)を利用していること。
3.移住後、令和5年2月28日までの間に、「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金申請者アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する外国人(日本国籍を有しない者)にあっては、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格をもって在留するもの又は特別永住者であること。
注1 公的相談窓口等:やまがた暮らし・しごとサポートセンター、(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター、山形県ひとり親家庭応援センター、マザーズジョブサポート山形・庄内、山形県ナースセンター、山形県福祉人材センター、やまがたチャレンジ創業応援センター(商工会議所)、山形県プロフェッショナル人材戦略拠点、山形県信用保証協会、やまがた21人財バンク、山形県若者就職支援センター山形プラザ、山形県若者就職支援センター庄内プラザ、(公財)やまがた農業支援センター、(一社)山形県農業会議、山形県林業労働力確保支援センター、山形県漁業経営・就業支援センター、山形県漁業協同組合、移住先の市町村の移住に関する相談窓口
注2 上記要件のほか、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、詳しくは交付要綱をご確認ください。
補助対象者本人が、契約の当事者である住宅賃貸借契約に基づき、以下の家賃が対象となります。
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。
□令和7年2月分から令和8年1月分の家賃
□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割りによる家賃)は補助対象外経費とします。
□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は対象外とします。
※令和6年度以前から住まいの支援を受け、継続して申請する方は、「移住前」「移住後」のお手続きは不要です。
1.移住の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録(外部サイトへリンク)」に登録
2.各市町村での転入手続き
3.「移住完了アンケート」への回答(やまがたe申請)
※「やまがた暮らし移住希望登録」を完了された方に、「移住完了アンケートのURL」をお送りします。
送付されたURLをクリックすると、アンケート画面に移動しますので、そちらからご回答ください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
4.各種支援事業への申請
※「移住完了アンケート」を完了された方に、申請用のURLをお送りします。
送付されたURLをクリックすると、申請画面に移動しますので、そちらから申請してください。
※あらかじめ、必要な書類のデータ(スマートフォン等で撮影した画像など)を準備してください。
※「やまがたe申請」での手続きになります。
令和8年1月30日(金曜日)まで
お問い合わせ