ホーム > 産業・しごと > 研究開発・科学技術・情報通信 > 情報通信 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
更新日:2022年11月21日
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~重要なお知らせ~
マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、一人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されております。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、全従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになっております。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
なお、下記の「事業者向け資料」もご覧ください。
最新情報やより詳しい情報は、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
デジタル庁へ寄せられたマイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・疑問について、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されておりますので、ご覧ください。
特定個人情報保護評価書や特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等の情報は、個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
山形県の特定個人情報保護評価書については、こちら(特定個人情報保護評価書の公表について)をご覧ください。
山形県の独自利用事務の情報連携に係る届出書については、こちら(山形県の独自利用事務の情報連携に係る届出書)をご覧ください。
マイナンバーの公式ツイッターはこちら → https://twitter.com/MyNumber_PR(マイナンバーの公式ツイッター(外部サイトへリンク))
住民票のある外国人の方々にもマイナンバーは通知され、マイナンバーカードの交付を受けることができます。
詳細は、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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