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更新日:2024年9月12日
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平成19年5月、プライバシー意識の高まりへの対応や統計データの活用を図るため、国が実施主体となっている統計調査について定める「統計法」が全面改正されました(平成21年4月1日全面施行)。
これを受け、山形県が実施主体となっている統計調査について定める「山形県統計調査条例」についても全面改正を行いました(平成21年4月1日施行)。
県が実施する統計調査のうち、政策の企画立案やこれを実施するうえで特に重要なものなどを「県基幹統計調査」と位置づけ、調査対象者の報告義務や義務違反への罰則適用、調査員などと名乗り調査票をだましとる行為(いわゆる「かたり調査」)の禁止なども盛り込んでいます。(条例第3条)
統計法での新たな統計利用制度を踏まえ、条例においても、学術研究機関等からの委託に応じて統計データを個別に分析・集計するオーダーメ-ド集計や、個別情報を認識できないように加工した調査票データの提供制度(匿名データの作成・提供)を整備し、統計データの活用を促進しています。(条例第11条、12条)
また、国や地方公共団体及びそれに準じる者として規則に定める者に限り、調査票情報を提供する場合があります。(条例第10条)
参考
県統計調査の一層の信頼性を確保するため、統計データの利用者に対して適正な管理義務と守秘義務を課し、秘密の保護を図るとともに、その義務違反等に対して罰則を設けています。(条例第17条)
県が独自に行っている統計調査のうち、特に重要と認められるものです。
これまでに県基幹統計調査として指定したものは次の3つです。
県の統計調査のうち県基幹統計調査に指定しないものは、その他の統計調査として取り扱います。
※国勢調査や人口動態調査などの全国的な統計調査は、法律に基づき国からの委託を受けて実施するものであり、県条例ではなく統計法が適用されます。
※統計法について詳しく知りたい場合は、総務省統計局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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