更新日:2026年6月5日
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本協議会は、道路運送法第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議を行っています。
令和6年8月23日(金曜日)米沢仙台線に係る運賃等協議会(外部サイトへリンク)
(資料)協議概要(PDF:78KB)
令和7年2月18日(火曜日)上山仙台線に係る運賃等協議会(書面協議)
(資料)協議概要(PDF:87KB)
令和8年3月19日(木曜日)鶴岡山形線等線に係る運賃等協議会(書面協議)
(資料)協議概要(PDF:114KB)
上山~仙台線に係る協議運賃について、同系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者から、変更したい旨の協議があったことから、道路運送法第9条第5項の規定に基づき、県民の皆様のご意見を下記によりお寄せください。
(通常、一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金の上限を定めて、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、運賃協議会で協議が調った時は、当該認可を受けずに決定することができます。こうした方法で決定された運賃を「協議運賃」といいます。)
令和8年6月5日から令和8年6月12日まで
郵送、ファックス又は電子メールでご意見をお寄せください。
(1)郵送
990-8570 山形県山形市松波2-8-1 山形県みらい企画創造部地域交通政策課あて
(2)ファックス
023-630-3082
(3)電子メール
ychiikikotsu@pref.yamagata.jp
ご意見をいただく様式は任意のものとしますが、必ず住所、氏名及び電話番号を明記してください。(ご意見の内容以外は公表しません。)なお、意見は日本語で記載してください。
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