ホーム > くらし・環境 > 衛生・動物愛護 > 生活衛生 > 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方等の火葬等に係る取扱いについて

更新日:2024年5月10日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方等の火葬等に係る取扱いについて

 厚生労働省及び経済産業省において作成された「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(令和5年6月14日改正(第4.1版))が、令和6年5月10日付けで廃止されました。

 また、本ガイドラインの廃止を受け、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方等の火葬等に係る取扱要領」(県食品安全衛生課作成 令和5年4月28日改正)については、令和6年5月10日付けで廃止することとします。

 

【県取扱要領】

【令和5年6月14日第4.1版ガイドライン】

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058