令和8年度山形県防災資機材(快適トイレ)購入支援事業費補助金のご案内
県では、大規模災害の発生時等における避難所等での良質なトイレ環境を整備するため、事業者が快適な仮設トイレ(快適トイレ)を整備する場合の経費に対して、補助金を交付します。
補助金の概要
補助対象事業者(次の各要件のいずれにも該当する者)
- 山形県内に本社又は営業所を有すること。
- 購入した快適トイレを山形県内に保管すること。
- 購入した快適トイレを貸与する場合は、原則として山形県内の事業者のみとすることに同意すること。
- 大規模災害の発生時等に知事から要請があった場合に、優先的に避難所等へ快適トイレを設置することに同意すること。
- 令和8年度に山形県との間で、災害時における快適トイレを含む機材の提供に関して協定を締結し、又は締結する見込みのある者であること。
- 暴力団や暴力団員等ではなく、かつ、暴力団や暴力団員等との関係性が無いこと。(※詳しくは補助金交付要綱を参照。)
補助対象経費
快適トイレの購入に要する経費(輸送費及び設置費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を除き、補助対象経費に充てるべき国からの補助金があるときは、当該補助金の合計額を控除した額)
快適トイレの定義
この補助金における「快適トイレ」とは、男女ともに快適に使用できる仮設トイレであって、以下の標準仕様のうち「1.快適トイレに求める機能」及び「2.付属品として備えるもの」をいずれも満たすものとする。
1.快適トイレに求める機能
- 洋式(洋風)便器
- 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)
- 臭い逆流防止機能
- 容易に開かない施錠機能
- 照明設備
- 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚(耐荷重5kg以上)
2.付属品として備えるもの
- 男女別の明確な表示
- 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- 鏡と手洗器
- 便座除菌クリーナー等の衛生用品
3.推奨する仕様、付属品(※満たしていればより快適に使用できると考えられる項目であり、必須ではない。)
- 便房内寸法900×900mm以上
- 擬音装置(機能を含む)
- 着替え台
- 臭気対策機能の多重化
- 室内温度の調整が可能な設備
- 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)
補助金の額
補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(購入した快適トイレの単価(消費税及び地方消費税を除く。)が1,000,000円を超える場合にあっては、当該購入した快適トイレの個数に500,000円を乗じて得た額。)又は10,000,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
交付申請について
提出が必要な書類
- 補助金交付申請書(規則別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第1号)
- 同意・誓約書(別記様式第2号)
- 補助金の振込先とする申請者名義の預貯金通帳の表紙及び表紙裏面(金融機関名、店名、店番号、口座種別、口座番号及び口座名義人(カタカナ名義を含む。)が記載されたページ)の写し
- その他知事が必要と認める書類
申請期限
令和8年8月10日
実績報告について
提出が必要な書類
- 補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)
- 事業実績書(別記様式第6号)
- その他知事が必要と認める書類
実績報告期限
補助事業完了後30日を経過する日又は令和9年2月26日のいずれか早い日
各書類の提出先
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号(山形県庁3階)
山形県防災くらし安心部防災危機管理課 防災係
交付要綱等