銃砲刀剣登録の手続き
銃砲刀剣類の登録について
銃砲刀剣類所持等取締法の規定では、銃砲刀剣類を所有してはいけませんが、美術品として価値があるものと認められ、登録を受けたものは所持することができます。
銃砲刀剣類の登録の手続き知りたい項目をクリックしてください
新規登録
銃砲刀剣類を発見して、新たに登録の手続きをおこなうとき
登録証の再交付
銃砲刀剣類登録証をなくしてしまったとき
所有者の変更
譲渡や相続により所有者が変わったとき
貸付・保管の委託
銃砲刀剣類を貸出したり、保管を委託するとき
登録証の返納
銃砲刀剣類をなくしたとき、輸出したとき、
登録証の内容と銃砲刀剣類に違いが生じたとき
登録を受けていない銃砲刀剣類を発見したときは、以下の手続きをおこなってください。
- 警察で発見手続きをしてください
最寄りの警察署で銃砲刀剣類を発見したことを伝え、新規登録を希望する場合は発見の手続きをしてください。(廃棄を希望する場合は、その旨を警察に伝えて、廃棄手続きを行ってください。)
警察署では「発見届出済証」を発行しますので、大切に保管してください。
- 登録審査会の案内をお送りします
審査会は年7回あり、予約制となっています。
警察から連絡いただいた方には、審査会の前に県の担当課から銃砲刀剣類登録審査会の案内をお送りします。
- 登録審査会
審査会場に、審査を受ける銃砲刀剣類と、「発見届出済証」を持参して下さい。
発見届出済証は登録を受けるまでは、必ず携帯してください。
なお、登録手数料は1件につき6,300円です(山形県収入証紙で納付)。
- 登録証交付
審査の結果、登録が許可されれば登録証を交付いたします。
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銃砲刀剣類登録証をなくしてしまったときは、以下の手続きをおこなってください。
- 県の担当課まで連絡して下さい。
電話番号023-630-2880
登録証が無いことがわかったら、すぐに県の担当課(銃砲刀剣類登録担当)まで連絡して下さい。
担当課では、その銃砲刀剣類が登録されているかどうかを確認します。
- 登録審査会の案内をお送りいたします
審査会は年7回あり予約制となっています。
審査会の前に県から銃砲刀剣類登録審査会の案内をお送りします。
- 登録審査会
審査会当日に、再交付を受ける銃砲刀剣類の現物を持参して下さい。
なお、再交付手数料は1件につき3,500円です(山形県収入証紙で納付)。
- 登録証再交付
審査の結果、再交付が認められれば、登録証を再交付いたします。
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譲渡や相続により銃砲刀剣類の所有者が変わったときには、届出を行う必要があります。
所有者が変わったときには、変更後20日以内に届け出てください。
所有者変更届出書(5号様式)(PDF:43KB)は、こちらからダウンロードできます。
用紙に必要事項を記入の上、銃砲刀剣類登録証のコピーを添えて、下記へお送り下さい。
なお、原則として手続き完了後に受領証等はお送りしていません。受領証が必要な場合は、返信用封筒に送付先・氏名を記入し、110円切手を貼付の上、同封してください。
(届出先)
〒990-8570
山形市松波二丁目8-1
山形県観光文化スポーツ部県民文化芸術振興課
博物館・文化財保存活用室
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銃砲刀剣類を貸し付けたり、保管を委託したときには届け出が必要です。
貸付・保管を委託したときには、20日以内に届け出てください。
また、貸付・保管の委託が終了して、手元に銃砲刀剣類が戻ってきたときには、20日以内に貸付・保管委託終了届を提出してください。
届出用紙(PDF:71KB)は、こちらからダウンロードできます。
用紙に必要事項を記入の上、下記へ郵送してください。
(同上届出先)
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以下のようなときには、山形県の担当課まで返納してください。
- (1)登録を受けた銃砲刀剣類をなくしたとき、
- (2)輸出したとき、
- (3)なくしていた登録証が見つかったとき(再発行を受けているとき)、
- (4)そのほか、登録証に記載してある事項と現物とに違いが生じたとき、は
- 銃砲刀剣登録証を返納していただく必要があります。
(同上届出先)
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