ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活センター > 山形県消費生活センターについて > 消費生活相談員の職務
更新日:2022年6月21日
ここから本文です。
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
「強引に勧誘されてしまった」、「高額すぎる請求がきた」、「これって架空請求?」
消費者を取り巻く環境は、ますます多様化しています。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。
消費生活相談員 INFORMATION BOOK(PDF:755KB)
お問い合わせ