更新日:2023年9月27日
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山形県内において、建設工事で生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場外で保管する事業者は、事前の届出が必要です。(平成23年4月1日施行)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項・第4項、同第12条の2第3項・第4項)
次の全ての条件を満たす保管が届出の対象です。
ただし、以下に掲げる保管については、届出の必要はありません。
産業廃棄物を排出した事業場(工事現場等)以外の場所で保管する場合には、産業廃棄物処理基準(第12条第1項)又は特別管理産業廃棄物処理基準(第12条の2第1項)が適用されます。
保管を行う排出事業者(建設工事による生じた産業廃棄物は、元請業者が排出事業者です。)
事業場外の保管を行う場所の所在地を管轄する総合支庁環境課に提出してください。
窓口 | 〒 | 住所 | 所管する市町村 | TEL |
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村山総合支庁環境課 | 990-2492 | 山形県山形市鉄砲町2-19-68 | 山形市、寒河江市、上山市、村山市、 天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、 中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、 大石田町 |
023-621-8422 |
最上総合支庁環境課 | 996-0002 | 山形県新庄市金沢大道上2034 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、 真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
0233-29-1286 |
置賜総合支庁環境課 | 992-0012 | 山形県米沢市金池7-1-50 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、 小国町、白鷹町、飯豊町 |
0238-26-6034 |
庄内総合支庁環境課 | 997-1392 | 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 酒田市、鶴岡市、三川町、庄内町、遊佐町 | 0235-66-4914 |
届出書 | |
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