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更新日:2024年3月19日

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PRTR制度とは

(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出)

制度の仕組み:
PRTR制度は、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どのくらい環境中に排出されたか、又は廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表するしくみです。
PRTR制度の仕組み図
事業者の届出:
対象としてリストアップされた化学物質を、製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。


国による集計:
国は、この届出によるデータを整理・集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量についても届出外排出量として推計し、これらの2つのデータを併せて公表します。
国が公表しているデータは環境省が提供する【PRTRインフォメーション広場】(外部サイトへリンク)をご覧ください。
 

制度の詳細は独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のPRTR制度のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

PRTRの届出について

対象事業者は、年に1度、前年度の事業所ごとの対象化学物質の排出量及び移動量を国へ届け出ることが義務付けられています。

届出対象事業者の判定はNITEのPRTR制度のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)を推奨

PRTR届出はインターネットが簡単!早い!便利!(PDF:669KB)

届出期間

電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)

【令和4年度から令和6年度まで】
4月1日から7月31日まで

書面又は磁気ディスクによる届出

毎年4月1日から6月30日まで

届出方法

次のいずれかの方法により届出てください。
【簡単!早い!便利!】の電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)を推奨します。

電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)

インターネットで届出が完結します。
PRTR届出システムにログインし、届出を行ってください。

PRTR届出システムはこちら: ログイン(NITE)(外部サイトへリンク)

初めて電子届出を行う場合は、ユーザーID及びパスワードを取得する必要があるため、<届出・問合せ窓口>に連絡した後、電子情報処理施設使用届出書(ワード:21KB)の提出をお願いします。

書面による届出

届出書を書面で作成し、<届出・問合せ窓口>に持参又は郵送してください。
届出書様式等はNITEのPRTR制度のウェブサイト(外部サイトへリンク)から入手できます。

磁気ディスクによる届出

磁気ディスクによる届出を希望する場合は<届出・問合せ窓口>にお問合せください。

<届出・問合せ窓口>

山形県環境エネルギー部 水大気環境課
TEL:023-630-2338 FAX:023-625-7991
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991