更新日:2026年6月3日
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特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上のため、医療機関受診者で特定健診を受診していない国民健康保険の被保険者を対象に、医師会や医療機関と連携して「特定健診未受診者対策事業(みなし健診事業)」を実施しています。
みなし健診とは、被保険者が診療時に受けた健診検査項目と同様の検査結果を、本人の同意のもと、医療機関から市町村に提供することで、健診を受けたものとみなすことです。なお、提供された情報は、市町村が実施する保健事業の推進や健康に関する分析等に活用されます。また、検査結果を提供する被保険者の方は、市町村が実施する特定健診を受診する必要はありません。
以下の市町村に住所を有する国民健康保険加入者のうち、特定健診未受診者かつ通院中の医療機関での診療における検査結果が特定健診の基本健診項目のすべてを満たす方(以下「対象者」という。)。
【対象市町村】
県内全市町村
市町村が対象者に送付する「情報提供票」及び「質問票」を「特定健診の情報提供事業(みなし健診)に関するお願い」に記載の医療機関へ令和9年1月31日まで提出してください。
【注意】情報提供する旨を事前に医療機関へご連絡してください。
診療で受けた検査結果の提供のために来院された対象者に対し、対象者の検査結果が全ての基本健診項目を満たしているかを確認し、情報提供票に記載の上、山形県国民健康保険団体連合会へ提出してください。なお、提出方法等の詳細については、以下に掲載の「協力医療機関用マニュアル」を参照してください。
・令和8年度特定健診未受診者対策事業(みなし健診)への協力回答フォーム(やまがたe申請)(外部サイトへリンク)
(受付期間:令和8年6月12日まで)
<事業年間スケジュール>
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令和8年7月頃~ (通年) |
【医師からの受診勧奨】 1. 県からポスターとチラシをお送りします 2. 診察時に該当する患者様へチラシをお渡しいただき、受診についてご提案ください |
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令和8年11月頃から 令和9年1月末まで |
【みなし健診(情報提供勧奨)】 1. 県から通知を受け取った患者様が、書類を持参して来院します 2. 同意確認のうえ、診療情報の転記・提出を行ってください |
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【事業協力の一部協力金について】 情報提供のご協力をいただいた医療機関様へ対して情報提供料をお支払いします。 1件あたり 2,750円(税込) 書類提出月の翌月末日までに診療報酬振込先口座へ振込 |
| よくある質問(FAQ) |
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Q. 検査項目に欠損があった場合、追加で検査を実施する必要がありますか? A. いいえ、追加検査は不要です。事前に要件を満たす方のみに通知を送付しています。 |
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Q. 特定健診とみなし健診が重複した場合、情報提供料は支払われませんか? A. 重複した場合でも、情報提供いただいた作業分についてはお支払いします。 |
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Q. 既往歴などの欄はどこまで記載するべきですか? A. 主要な病名を選択してください。自覚症状等も主要なもの1つの記載で問題ありません。 |
<お問い合わせ先>
| 事業内容について |
山形県健康福祉部健康福祉企画課 医療保険係 TEL:023-630-3418 |
| 請求・情報提供票について |
山形県国民健康保険団体連合会事業推進課 TEL:0237-87-8002 |
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