更新日:2024年7月30日
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令和6年7月25日からの大雨により被災された方々につきましては、次のとおり対応できることとなっております。
被災により、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは自宅等に残したまま避難し、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に提示できない場合でも、次の情報を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスが受けられます。
(1)氏名
(2)住所
(3)生年月日
(4)負担割合
詳細は、下記の厚生労働省事務連絡をご参照ください。
なお、ご不明な点は、お住まいの市町村の介護保険担当課までお問合せください。
【厚生労働省事務連絡】令和6年7月25日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について.pdf(PDF:126KB)