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更新日:2024年4月1日
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更新研修の受講申込手続きではありません!受講申込は、研修実施機関に直接お手続きください!
令和6年4月1日から、一部様式及び必要提出書類を変更しました。
介護支援専門員資格に関する申請手続等について、よくある質問を掲載しています。
介護支援専門員資格の各種手続きに関するQ&A(PDF:549KB)
ご自身が郵送した申請書が県庁にいつ届いたか確認したいという方は、お近くの郵便局窓口にて特定記録郵便、簡易書留又は配達証明等により県庁へ郵送する手続きを取ってください。
郵便局窓口担当者から教えられた郵便追跡番号を、郵便局ホームページの郵便追跡サービスにて検索いただくと、配達状況が確認できます。
郵便局ホームページ:郵便追跡サービス(外部サイトへリンク)
平成18年度の制度改正により、「介護支援専門員登録証(登録証明書)」は廃止されたため、「介護支援専門員証」が資格を有することを証明する書類となります。
なお、登録申請のみ行い、介護支援専門員証の交付申請は行っていない方につきましては、介護支援専門員の登録を行った旨通知する書面(A4普通紙)の交付のみ行っています。
山形県が実施する介護支援専門員実務研修を修了した方が、当該実務研修を修了した日から3か月以内に申請することにより、山形県介護支援専門員資格登録簿に登録されます。
申請方法 |
「~山形県介護支援専門員実務研修を修了した方へ~介護支援専門員の登録のみ行う手続き(登録申請)について(PDF:560KB)」 ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 |
PDF版:「(様式第1号)介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(PDF:187KB)」「(様式第1号の2)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる欠格事由に係る誓約書(PDF:170KB)」 ワード版:「(様式第1号)介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(ワード:51KB)」「(様式第1号の2)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる欠格事由に係る誓約書(ワード:42KB)」 |
留意事項 |
この手続きでは、介護支援専門員証を取得できません!介護支援専門員の登録と同時に、介護支援専門員証を取得したい方は、「2 介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)」の申請方法(1)によりお手続きください。 |
介護支援専門員資格登録簿に登録された方は、介護支援専門員証の交付を受けることができます。ただし、申請期間を経過すると、所定の研修を修了しなければ交付を受けることができないため、ご注意ください。
申請方法 |
次の(1)から(4)のうち、いずれか該当するものを参照してください。 (1)実務研修修了者で、修了日から3か月以内の方⇒「~山形県介護支援専門員実務研修を修了した方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:590KB)」 (2)介護支援専門員の登録をした日から5年以内の方⇒「~介護支援専門員の登録後5年以内の方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:625KB)」 (3)再研修修了者で、介護支援専門員証を取得したことがない方⇒「~再研修を修了し初めて介護支援専門員証を取得する方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:644KB)」 (4)再研修修了者で、介護支援専門員証が失効している方⇒「~介護支援専門員証が失効し再研修を修了した方へ~介護支援専門員証を取得する手続き(新規交付申請)について(PDF:532KB)」 ※それぞれ申請書記入例が記載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 |
PDF版:
ワード版:
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留意事項 | 介護支援専門員として業務を行う方は、介護支援専門員証を必ず取得してください。介護支援専門員証を取得せずに介護支援専門員として業務を行うと、介護保険法の規定により登録消除の対象となります。 |
主任介護支援専門員更新研修、介護支援専門員専門研修又は介護支援専門員更新研修のいずれかを修了し、更新交付申請をすることで、介護支援専門員証の有効期間を更新することができます。ただし、有効期間満了日を経過すると、有効期間を更新できなくなりますので、山形県が指定する期日までに必ず更新交付申請を行ってください。
申請方法 |
「~主任介護支援専門員更新研修・専門研修・更新研修を修了した方へ~介護支援専門員証の有効期間を更新する手続き(更新交付申請)について(PDF:579KB)」 ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 | |
留意事項 |
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介護支援専門員資格登録簿に登録している方が、氏名や住所を変更した場合、その旨を遅滞なく届け出る必要があります。また、有効な介護支援専門員証をお持ちの方が氏名を変更した場合、証の書換え交付申請が必要です。
申請方法 |
次の(1)または(2)のいずれか該当するものを参照してください。 (1)介護支援専門員の登録のみをしている方または介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している方⇒「~介護支援専門員の登録のみしている方、介護支援専門員証が失効している方へ~住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出)について(PDF:458KB)」 (2)介護支援専門員証が有効である方⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~住所又は氏名を変更する手続き(登録事項変更届出・書換え交付申請)について(PDF:513KB)」 ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 |
PDF版:「(様式第3号)介護支援専門員登録事項変更届出書 兼 介護支援専門員証書換え交付申請書(PDF:185KB)」 |
留意事項 | 介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している場合、証の書換え交付はできません。ただし、住所氏名の変更を届け出る義務がありますので、申請方法(1)に従ってお手続きください。 |
有効な介護支援専門員証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合、再交付申請により証の再交付を受けられます。
申請方法 |
「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~介護支援専門員証を再交付する手続き(再交付申請)について(PDF:519KB)」 ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 | |
留意事項 |
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勤務地の異動や転居等があった場合、他都道府県から山形県に登録を移転することができます。
申請方法 |
他都道府県から山形県に登録移転する場合の手続きフロー図(PDF:109KB)で次の(1)から(5)のいずれに該当するか確認してください。 (1)介護支援専門員証が有効である方(登録移転と同時に介護支援専門員証の有効期間を更新する方は(5)を参照)⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証交付申請)について(PDF:449KB)」 (2)介護支援専門員証の取得は希望しない、介護支援専門員の登録のみをしている方または介護支援専門員証の有効期間が満了(失効)している方⇒「~介護支援専門員の登録のみしている方、介護支援専門員証が失効している方へ~介護支援専門員証は取得せずに山形県に登録移転する手続き(登録移転申請)について(PDF:439KB)」 (3)介護支援専門員証の取得を希望する、介護支援専門員の登録をした日から5年以内の方(現に有効な介護支援専門員証をお持ちの方は(1)を参照)⇒「~介護支援専門員の登録後5年以内の方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証新規交付申請)について(PDF:487KB)」 (4)介護支援専門員証の取得を希望する、再研修を修了した日から5年以内の方(現に有効な介護支援専門員証をお持ちの方は(1)を参照)⇒「~再研修の修了後5年以内の方へ~山形県に登録移転する手続き(登録移転・証新規交付申請)について(PDF:498KB)」 (5)介護支援専門員証が有効で、登録移転と同時に介護支援専門員証の有効期間を更新する方⇒「~有効な介護支援専門員証をお持ちの方へ~介護支援専門員証の有効期間を更新し、山形県に登録移転する手続き(登録移転・証更新交付申請)について」(PDF:497KB) ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 | |
留意事項 |
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勤務地の異動や転居等があった場合、山形県から他都道府県に登録を移転することができます。
申請方法 |
「山形県から他都道府県に登録移転する手続きについて(PDF:529KB)」 ※必ずご一読ください。 |
申請書様式 |
転出先の都道府県が定める様式(転出先の都道府県ホームページにてご確認ください) ※山形県が定める様式第2号ではありません! |
留意事項 |
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介護支援専門員資格登録簿に登録している方が、死亡等法令で規定する事由に該当することとなった場合、登録消除の届出をしなければなりません。また、登録者本人が登録の消除を希望する場合、登録消除申請ができます。
申請方法 |
「介護支援専門員の登録を消除する手続き(死亡等届出・登録消除申請)について(PDF:516KB)」 ※申請書記入例が掲載されています。必ずご一読ください。 |
申請書様式 |
PDF版:「(様式第4号)介護支援専門員死亡等届出書 兼 介護支援専門員登録消除申請書(PDF:158KB)」「(様式第4号の2)心身の故障に係る届出書(PDF:75KB)」 ワード版:「(様式第4号)介護支援専門員死亡等届出書 兼 介護支援専門員登録消除申請書(ワード:44KB)」「(様式第4号の2)心身の故障に係る届出書(ワード:38KB)」 |
留意事項 |
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各種申請には、以下の手数料がかかります。様式の指定された場所に、手数料金額分の山形県収入証紙を貼付のうえ、申請してください。
交付種別 | 手数料(山形県収入証紙) |
介護支援専門員証交付手数料(上記2の場合) | 4,200円 |
介護支援専門員証移転交付手数料(山形県への転入) | 1,600円 |
介護支援専門員証書換え交付手数料 | 1,600円 |
介護支援専門員証再交付手数料(汚損・亡失による再交付) | 1,100円 |
介護支援専門員証有効期間更新申請手数料 |
2,000円 |
※介護支援専門員証の交付を伴わない場合(介護支援専門員の登録のみ、介護支援専門員の登録事項の変更のみ等)、手数料はかかりません。
※山形県収入証紙は、国が発行する「収入印紙」ではありません。購入時や貼付前に、十分にご確認ください。
※山形県収入証紙は、山形県収入証紙売りさばき所で購入できます。
原則として、窓口への持参提出は受け付けていません。
※昨今の郵便事情により、申請書を提出されてから担当課に届くまで時間がかかる場合があります。
※登録移転の申請手続きは、他都道府県間の手続きの時間が追加されます。
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