更新日:2024年11月28日
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令和6年度の介護報酬改定及び県条例の改正に伴い、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体に届け出なければならない」と義務付けられました。
県が所管する事業所については、下記のとおり取り扱いますので、期限までにご提出ください。なお、地域密着型サービス及び山形市所在の事業所については、所在する市町村にご確認ください。
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・協力医療機関に関する届出書(別紙1)(エクセル:49KB)
・協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)
令和7年2月28日(金)※毎年度2月末まで
・協力医療機関連携加算(1)を算定する場合においては、上記の期限にかかわらず、速やかに届け出る必要があります。
・今年度既に提出済みの事業所については、再度の提出は不要です。
・協力医療機関を確保できていない場合であっても、経過措置の期間内(令和9年3月31日まで)に確保するための計画を
届け出る必要があります。
・協力医療機関及び協力医療機関との契約内容に変更があった場合は、別途変更届出書の提出が必要です。
具体的な届出内容等につきましては、各地域の総合支庁にお問い合わせください。
・村山地域 村山総合支庁地域健康福祉課 電話番号023-627-1146
・最上地域 最上総合支庁地域健康福祉課 電話番号0233-29-1276
・置賜地域 置賜総合支庁地域保健福祉課 電話番号0238-26-6029
・庄内地域 庄内総合支庁地域保健福祉課 電話番号0235-66-5460
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