ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症対策・難病支援 > 難病支援 > マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用する事業

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用する事業

事業内容

山形県では、デジタル庁の「令和7年度PMH(医療費助成)先行実施事業」(デジタル庁ホームページリンク(外部サイトへリンク))を活用し、医療費助成受給者証を持参せず、マイナンバーカード1枚で医療機関・薬局を受診できる体制を整備しています。 

これにより、マイナンバーカードをマイナ保険証として登録している場合、マイナポータル上で受給者証の情報が確認できます。また、紙の受給者証を持参する手間を省くことができ、紛失リスクや持参し忘れることによる再来院の防止に繋がります。ただし、マイナ保険証として登録されていない場合や医療機関がオンライン資格確認に対応していない場合がありますので、ご確認のうえ、ご利用ください。

ご不明な点等ございましたら、下記リンクより制度ごとの担当にお問い合わせください。

留意事項

・従来の紙の受給者証はそのままお使いいただけます。また、今後も引き続き交付します。

・自己負担上限額管理票をお持ちの場合は、受診時に必ず持参し、医療機関の窓口に提示してください。

・対象となる医療費助成制度が限られます。下記をご確認ください。

・PMHシステムに対応している医療機関・薬局において利用が可能です。

 

対象となる医療費助成制度等

特定医療費(指定難病)助成制度(県のホームページのリンク)

自立支援医療のうち精神通院医療(県のホームページのリンク)

小児慢性特定疾病医療費助成制度(県のホームページのリンク)

 

開始時期(予定)

・特定医療費(指定難病)助成制度及び小児慢性特定疾病医療費助成制度

 令和8年2月18日(水曜日)~

・自立支援医療のうち精神通院医療

 令和8年3月16日(月曜日)~

 

対象となる医療機関・薬局

デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。

なお、デジタル庁ホームページに掲載されている医療機関・薬局については、デジタル庁が所管する補助金を活用した場合に掲載されます。デジタル庁ホームページに掲載がない場合には直接医療機関・薬局にお問い合わせください。

 

医療機関・薬局の皆様へ

厚生労働省において、医療機関・薬局においてマイナンバーカードを医療費助成(公費負担医療、地方単独医療費助成)の受給者証として利用できるようにするためのレセプトコンピュータの改修について、補助金を用意しています。医療機関・薬局の皆様におかれては、下記リンクをご覧いただき、積極的に補助金をご活用ください。

医療費助成のオンライン資格確認 医療機関・薬局、レセコンベンダ向けの情報(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2330

ファックス番号:023-630-2111