ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 山形県指定障害福祉サービス事業者等の基準条例・施行規則等について
更新日:2023年5月25日
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の公布に伴い、障害者自立支援法(平成25年3月~障害者総合支援法)及び児童福祉法が一部改正され、地方分権改革の観点から、これまで国の法律や省令で全国一律に定められていた障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等の指定基準等について、県が条例で定めることとされました。
障害福祉サービス事業所や障害者支援施設等は、平成25年4月1日から厚生労働省令で定める基準に従い、県で定める条例・施行規則・解釈通知に基づき事業を実施することとなります。
※ただし、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者については、平成25年4月1日以降も厚生労働省令で定める基準に基づき事業を実施します。
県条例等の主な内容は下記のとおりです。
平成25年4月1日より施行
※県の独自基準
介護給付費等の請求に関する記録を5年間保存の対象とする。
共同生活住居は、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設又は病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地することが望ましいが、特に支援が必要な障がい者に対してサービスを提供する場合は、入所施設と同一敷地内に共同生活住居を設置することを可能としました。
なお、上記の「特に支援が必要」とは、急激な環境の変化に対応ができない障がい者が地域移行を希望する場合に、段階的に移行することが支援上望ましい場合等であり、知事が必要と認めた場合に限るものです。
また、病院については、治療が終了したとして退院するものであり、退院後の福祉的支援の継続性という観点では直接関連しないことから、病院については同一敷地内の設置は認めないものとします。
厚生労働省令の基準のうち、重要な項目(県民の権利、義務に直接的に関わるもの及び本県独自の基準となるもの)を条例で規定し、その他は規則に委任されました。条例及び施行規則の具体的な項目は下記のとおりです。
項目 | 条例 | 規則 |
---|---|---|
一般原則、基本方針、取扱方針等 | ○ | - |
人員基準、設備基準 |
○ ※設置すべき設備の種類、配置すべき従業者の職種及び資格について規定 |
○ ※員数、面積等の細目的事項について規定 |
利用定員 | ○ | - |
運営基準 |
○ ※非常災害対策、衛生管理、身体拘束等の禁止、秘密保持等、苦情への対応、事故発生時の対応、記録の整備(県独自基準)等について規定 |
○ ※左記以外の支援計画の作成等、相談及び援助、地域との連携等について規定 |
指定障害福祉サービス事業者等の方は、指定基準と最低基準を満たし、適正なサービスを実施してくださるようお願いします。
指定基準は、指定事業者として介護給付費等の公費を支払うにふさわしい質のサービスを提供する事業者が直接支援に関わる基準と給付費に係る事務等の取扱い基準について満たすべき基準を定めたものです。
※条例・規則は山形県ホームページの県例規集にリンクしています。
※解釈通知と三段表(条例・規則・解釈通知を一覧にしたものをいいます)についてはPDFファイルで作成しています。
※容量が大きいため分割しています
事業に係る最低基準は、福祉サービスの利用者保護の視点から、設備・人員・運営の基準を定め、事業の適正運営を確保するためのものです。
※条例・規則は山形県ホームページの県例規集にリンクしています。
※解釈通知はありません。
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