更新日:2022年2月2日
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身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語習得などの発達を支援するため、補聴器購入費用の一部助成を行います。
県内に住所を有する18歳未満の方で、次の要件を全て満たす方
市町村
※本事業は、市町村を実施主体とすることから、市町村において助成事業を実施していることが前提となります。
申請を希望される場合、事業実施の有無等を必ず事前にお住まいの市町村(障がい福祉担当課)までお問合せください。
(参考)
※修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む)は助成対象としておりません。
補聴器の購入費用(本体及び付属品)と基準額(次表参照)を比較し、少ない方の金額の2/3(1円未満端数切捨)
補聴器の種類 |
1台(片耳)の基準額 | 基準額に含まれるもの |
---|---|---|
ポケット型 (軽度・中等度難聴用) |
43,200円 |
(不要の場合は、基準額から9,000円を除く。) |
耳かけ型 (軽度・中等度難聴用) |
52,900円 | |
耳あな型(既製品) | 96,000円 | |
耳あな型(オーダーメイド) |
137,000円 |
補聴器本体(電池含む) |
骨導式ポケット型 | 70,100円 |
|
骨導式眼鏡型 | 127,200円 |
(不要の場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。) |
FM型補聴器 |
1.FM型受信機 80,000円 | |
2.ワイヤレスマイク(充電地含む) 98,000円 | ||
3.オーディオシュー 5,000円 |
事業の実施主体・申請先は市町村となります。
事業の実施の有無を含め、必ず事前にお住まいの市町村(障がい福祉担当課)までお問合せください。
申請に必要な医師意見書、各種書類の様式は、お住まいの市町村より配布を受けます。
※補聴器購入後の申請はできませんので、必ず購入前にお住まいの市町村にご相談下さい。
医師の診察を受け、補聴器装用に関する医師意見書(様式は、市町村から配布を受けたものを使用)の交付を受けます。
※指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法第15条指定医師に、受診及び意見書の記載を依頼してください。
※医師意見書の費用は利用者負担となります。
補聴器業者に医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。
(お住まいの市町村へ、下記の書類を提出します。)
※提出書類は、市町村により異なる場合があります。詳細については、市町村までお問合せください。
市町村が審査の上必要と認めた場合は、利用者に決定通知書、支給券等が送付されます。
決定通知書、支給券等を受領後、補聴器業者へ補聴器の作成を依頼します。
納品時に、利用者負担額を業者へ支払うとともに支給券を渡します。
補聴器業者から市町村へ公費負担額が請求されます。市町村は、請求に基づき公費負担額を補聴器業者へ支払います。
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