更新日:2026年3月30日
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平成25年(2013年)から国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本県においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
追加給付に関するご相談や問い合わせへ対応するため、国において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」(略称:保護費追加給付相談センター)を開設しております。申出先の自治体に適切につなげる等の支援も行っておりますので、ご活用ください。
保護費追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)
本県町村部における支給時期等は下記を予定しております。なお、市部は各市で支給事務を行うため、市によって支給時期等は異なります。詳しくは各福祉事務所へお問い合わせください。
今回の追加給付において、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。