更新日:2024年2月16日
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この制度は、社会福祉事業に従事する人材を確保し、福祉サービスの安定的な供給と質の向上を図ることにより、社会福祉事業の振興に寄与することを目的として、「社会福祉施設職員等退職手当共済法」の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職金を支給する事業です。
制度の運用は、同法に基づき「独立行政法人福祉医療機構」が行っており、制度への加入は任意加入となっていますので、制度の詳細やお問合せの方法などについては、独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
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