更新日:2024年2月22日
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林業種苗法(昭和45年法律第89号)第11条第1項の規定により、令和5年度種苗生産事業者講習会を次のとおり開催します。林業種苗法第10条の規定による種苗生産事業者として登録するためには、この講習を修了する必要があります。
種苗の生産、流通等に関し必要な知識の修得
(1)日時 令和6年2月8日(木曜日)午前10時から午後5時まで
(2)場所 山形県森林研究研修センター(寒河江市大字寒河江丙2707)
14,000円
受講手数料に相当する額の県証紙を受講申込書の所定欄に貼り付けてください。(消印はしないでください。)
なお、理由のいかんを問わず受講料は返還しませんのでご注意ください。
受講申込書を令和6年1月24日(水曜日)までに住所地を所管する総合支庁の森林整備課にご提出ください。
お申し込みの際は本人確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード※等、住所、氏名、生年月日が記載され、顔写真が付いているもの。)もあわせてご提出ください。申込書の記入内容の確認と、講習会当日の本人確認のためにのみ使用します。
マイナンバーカードをコピーする場合は、マイナンバーが写らないように表面のみコピーしてください。
詳細については、農林水産部森林ノミクス推進課(電話番号023(630)3217)又は住所地を所管する総合支庁の森林整備課にお問い合わせください。
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