更新日:2024年8月8日
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農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者。
(1)法人
(2)地方公共団体
(3)本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者
(法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合、交付対象者に含む。)
本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応に必要な施設の整備(新設・増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。
ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする。
輸出向けHACCP等の認定・認証取得に係る費用、検疫や添加物等の規制への対応や輸出向けHACCP等導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、施設等整備事業の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費であり、特段の事情がない限り必ず活用することとする。ただし、施設等整備事業の交付対象事業費の20%以内とする。
施設等整備事業及び効果促進事業の交付率は、2分の1以内とする。
1事業申請あたりの交付金は、以下のとおりです。
上限5億円、下限250万円
本事業の目標年度は、事業実施後5年以内とする。
成果目標は、目標年度における輸出の増加額とし、目標年度における輸出増加額を、2千万円以上増加させることとする。
令和6年8月23日(金曜日)
別添1事業者の基本情報(エクセル:19KB)
別添2輸出増加額目標の設定根拠(エクセル:20KB)
別添3施設改修・機器等整備の必要性(ワード:34KB)
様式2事業実施計画書(案)R5補正(エクセル:255KB)
様式4取組概要ポンチ絵(PPT:397KB)
事業概要や実施要綱等は、以下の農林水産省ホームページからダウンロードしてください。
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