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更新日:2024年8月8日

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令和6年7月の大雨被害対策資金

山形県では、令和6年7月の大雨により被害を受けた県内農林漁業者に対する資金繰り支援として、「令和6年7月の大雨被害対策資金」を令和6年8月8日に発動しました。

(資金名称:山形県農林漁業天災対策資金、山形県災害・経営安定対策資金)

運転資金の支援(山形県農林漁業天災対策資金)

資金概要

資金名
令和6年7月の大雨被害対策資金(山形県農林漁業天災対策資金)
対象災害
  • 令和6年7月7日から同月11日までの大雨
  • 令和6年7月25日から同月26日までの大雨
貸付対象者
  • 被害農業者、被害林業者又は被害漁業者

 農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、次の1~6いずれかの被害がある旨の市町村長の認定を受けた者

  1. 農作物等の減収量が30%以上、かつ、減収による損失額が平年農業等総収入の10%以上
  2. 果樹等の樹体被害による損失率が被害時価額の30%以上
  3. 林産物の損失額が平年林業総収入の10%以上
  4. 樹苗育成施設等の損失額が被害時価額の50%以上
  5. 魚介類、海藻類の損失額が平年漁業総収入の10%以上
  6. 漁船・漁具等の損失額が被害時価額の50%以上
資金使途
  • 種苗、肥料、薬剤、漁具等購入費等の運転資金
  • ビニールハウス等の簡易な施設の復旧費用
貸付限度額
  • 果樹栽培者(果樹収入が5割以上)、家畜等飼養者

  500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額

  • 一般農業者(果樹収入が5割未満)、林業者

  200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額

  • 一般漁業者

  200万円(法人2,000万円)又は損失額の50%のいずれか低い額 など

償還期限
被害程度により3年~6年以内(据置期間なし)
貸付利率
年0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)

借入れの相談について

融資機関(農協・銀行等)からこの資金を借りるためには、市町村からの被害認定を受ける必要がありますので、市町村の農業制度資金担当課へご相談ください。

借入期限

令和7年3月31日まで

※貸付実行前に、市町村が行う被害認定や、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めにご相談ください。

関連資料

山形県農林漁業天災対策資金の概要・事務フロー図(PDF:377KB)

 

施設等復旧費用の支援(山形県災害・経営安定対策資金)

資金概要

資金名
令和6年7月の大雨被害対策資金(山形県災害・経営安定対策資金)
対象災害
  • 令和6年7月7日から同月11日までの大雨
  • 令和6年7月25日から同月26日までの大雨
貸付対象者
農林漁業を主な業務とする者(年間総所得の5割以上を農林水産業所得に依存している者)で、対象災害により農林漁業用施設や農地などに被害を受けた者。
資金使途
令和6年7月の大雨により被害を受けた農林漁業用施設等の現状回復費用
貸付限度額
1,000万円
ただし、総事業費から、対象災害の被害を原因として受け取った補助金の額を控除した額を上限とする。
償還期限
10年以内(据置期間3年以内)
貸付利率
0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)

借入期限

令和7年3月31日まで

※貸付実行前に、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めに融資機関にご相談ください。

関連資料

山形県災害・経営安定対策資金の概要・事務フロー図(PDF:480KB)

お問い合わせ

農林水産部農業経営・所得向上推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3088

ファックス番号:023-630-2558

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