更新日:2025年1月8日

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令和6年度既存盛土等調査の実施について

令和5年6月に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」とよびます。)に基づき、山形県では令和6年4月より既存盛土等に関する調査を実施しています。

調査の概要

盛土規制法第4条に、「都道府県は、おおむね5年ごとに基礎調査を行うものとする。」と規定されており、山形県では規制区域の指定にかかる基礎調査を令和5年度、すでに行われている盛土や切土など(既存盛土等とよびます。)の分布や安全性の調査の必要性の判断などの調査を令和6年度に、それぞれ実施しています。

現在、既存盛土等の基礎調査を以下の通り進めています。

調査範囲

山形市を除く県内全域(山形市内は山形市長が実施)

調査受託者

パシフィックコンサルタンツ株式会社

調査の流れと実施時期

国土交通省の示す、「基礎調査実施要領(既存盛土等調査編)」に従い調査を実施しています。

調査流れと実施時期はおおむね以下の通りです。

行程 内容 実施時期
1.資料収集 既存の航空写真や地形図等、宅地造成等に関する許可状況など様々な資料の収集を行います。 令和6年4月から令和6年8月頃まで
2.机上抽出 収集した資料を分析し、盛土等の箇所を抽出します。 令和6年8月から令和6年10月頃まで
3.現地確認

抽出した盛土等の現地を確認し、抽出結果との照査や周辺状況の確認を行います。

(土地への立ち入りは行わず公道からの確認になります。)

緊急的に応急対策が必要な盛土等が発見された場合は、現地確認の結果を受けて別途対応を進めることになります。

令和6年9月から令和6年11月頃まで
4.安全性把握調査の優先度評価

既存盛土等については、土地の所有者等が安全性の把握調査を行うことになります。

本業務においては、安全性把握調査を行う優先度の評価を行います。

優先度の評価に当たっては、再度現地に赴き、詳細な調査を実施します。

詳細な調査においては、盛土等の存する敷地に立ち入っての調査になります。調査へのご協力をお願いいたします。

令和6年11月から令和7年3月頃まで

 

調査に当たってのお願い

既存盛土等の調査に当たっては、土地所有者等の皆様からのご協力が必要不可欠です。盛土等が起因となった災害から県民の皆様の生命・身体を守るために実施する基礎的な調査になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

本業務において既存盛土等の除去などを働きかけることはありません。

よくあるお問い合わせ

  1. 誰が調査に来るの?
  2. 危険な盛土に判断されたらどうなるの?
  3. 敷地に入る前に通知が届くの?
  4. 立ち入りを拒むことはできるの?

 

誰が調査に来るの?

調査業務を受託している、パシフィックコンサルタンツ株式会社の調査員及び、パシフィックコンサルタンツ株式会社から委託を受けた調査員が調査を行います。

すべての調査員は、山形県知事が発行した身分証明書を携行していますので、身分証明書の提示を求めていただければ、県が委託した調査員であることが確認できます。

危険な盛土に判断されたらどうなるの?

危険な盛土かどうかは、安全性把握調査を実施したうえで判断されるため、本業務では判断されません。

本業務においては、航空写真等から地形の変化等を見つけ既存の盛土であると判定しています。業務の中で行う安全性把握調査の優先度評価は、危険な盛土である判断ではなく、優先的に安全性把握調査を行っていただきたい盛土等を判断するものです。

優先度が高くなる盛土等については、危険なものというわけではなく、周辺に人家や道路があるなど、保護すべきものがある場合に、優先的に安全性把握調査を行っていただきたい判断された盛土になります。

敷地に入る前に通知が届くの?

盛土規制法第5条に、基礎調査のために土地に立ち入る際には、土地の占有者あてに事前に通知することとされています。

土地の所有者あて、事業所の場合は営業所などに通知書をお送りする予定です。

 

立ち入りを拒むことはできるの?

盛土規制法第5条第5項に、「土地の占有者は、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。」と規定されております。

立ち入り調査の実施については、ご理解、ご協力ください。

 

お問い合わせ

県土整備部管理課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2436

ファックス番号:023-630-2573