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更新日:2022年11月21日
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近年全国各地で台風、集中豪雨によりがけ崩れ等の土砂災害が多発しており、要配慮者利用施設が被災するなどの被害が起きています。
県では、土砂災害の発生の恐れのある箇所に位置する要配慮者利用施設に対し、防災体制づくりのサポートをしています。
※現在、災害時要援護者関連施設から要配慮者利用施設へ施設名称が変更になっています。
平成29年6月に土砂災害防止法が改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設)であって、市町村防災計画にその名称および所在地が定められた施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務づけとなりました。
また、作成した避難確保計画は、市町村長に報告する必要があります。
詳細については、下記ホームページ(国土交通省)に土砂災害防止法の改正内容や避難確保計画作成の手引き等が記載されていますので、ご参照下さい。
山形県では、国土交通省が作成した「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」を参考にして「土砂災害に関する避難確保計画作成例」を作成しました。
この作成例は、近年の法改正に関する部分を反映しておりますので、新たに計画を作成する場合のほか計画見直しの際にも参考にしてください。なお、掲載の作成例は土砂災害に関する部分を抜粋して作成しております。土砂災害のほか浸水等複数の災害に該当する場合は、国土交通省の作成・活用手引き(外部サイトへリンク)をご活用ください。
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