更新日:2025年1月23日
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山形県都市計画審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項や、知事の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する機関です。
具体的には、都市計画区域を指定するときは当該審議会の意見を聴くこと、県が都市施設などの都市計画を決定するときや都市計画区域マスタープランを策定するときなどは当該審議会の議を経ることとされています。
また、建築基準法など他法令によりその権限に属させられた事項を調査審議することができます。
昭和44年10月31日
都市計画法第77条第1項
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令及び山形県都市計画審議会条例(PDF:66KB)により、学識経験のある者、関係行政機関の職員、市町村長を代表する者、県議会の議員、市町村の議会の議長を代表する者で組織され、知事が任命します。現在、委員数は23名です。
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