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更新日:2025年4月14日

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宅地造成及び特定盛土等規制法に関するよくある問い合わせ

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に関するよくある問い合わせは、こちらをご覧ください。(令和7年1月7日更新)

宅地造成等を行う計画がある場合は、許可等の手続きが必要かどうかなどを、宅地造成等を行う土地が存する区域を所管する窓口にご相談ください。

目次

規制区域

  1. 盛土規制法による規制区域の指定はされていますか?
  2. 盛土規制法による規制区域の指定はいつですか?

工事の許可及び届出

  1. いま工事をしようと思っています。許可や届出は必要ですか?

Q&A

最終更新日 \New/令和7年1月7日

規制区域

1.盛土規制法による規制区域の指定はされていますか?

現在、山形県では盛土規制法に基づく規制区域の指定は行っておりません。

なお、旧法の旧宅地造成等規制法に基づく規制区域の指定も行っておりません。

2.盛土規制法による規制区域の指定はいつですか?

山形県では、令和7年4月に規制区域を指定する予定です。

 

工事の許可及び届出

1.いま工事をしようと思っています。許可や届出は必要ですか?

規制区域が指定(令和7年4月)されるまでに工事が完了する場合には、盛土規制法に基づく許可や届出は不要です。

ただし、規制区域の指定時点で工事中の場合、規制区域の指定の日から21日以内に届出が必要です。

規制区域の指定後は、工事の場所、内容、規模によって許可もしくは届出が必要な場合があります。

詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

関連サイト

 

相談窓口

宅地造成等を行う計画がある場合は、許可等の手続きが必要かどうかなどを、宅地造成等を行う土地が存する区域を所管する以下の窓口にご相談ください。メールでの問い合わせについては、各窓口にお問い合わせください。

宅地造成等を行う土地※ 所管窓口 所在地 電話番号
上山市、天童市、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁建設部建設総務課
建設技術調整担当

山形市鉄砲町二丁目19-68
村山総合支庁舎5階
023-621-8408
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 最上総合支庁建設部建設総務課
建設技術調整担当
新庄市金沢字大道上2034
最上総合支庁舎4階
0233-29-1391
米沢市、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 置賜総合支庁建設部建設総務課
建設技術調整担当
米沢市金池七丁目1-50
置賜総合支庁舎4階
0238-26-6099
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 庄内総合支庁建設部建設総務課
建設技術調整担当
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
庄内総合支庁舎4階
0235-66-5569

※山形市内については、山形市まちづくり政策部まちづくり政策課(電話(代表)023-641-1212)にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2523

ファックス番号:023-624-4755