更新日:2021年9月14日
ここから本文です。
売主等に住宅の瑕疵担保責任を履行する能力がない場合に、自費での修理を強いられるなど住宅購入者等が不利益を被ることを防止することを目的としています。
請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者の皆様は、引き渡した新築住宅について、住宅瑕疵担保保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険への加入が必要です。
(住宅瑕疵担保履行法第3条、第11条)
基準日ごとに、当該基準日前10年間に引き渡した新築住宅にかかる保険や供託の状況について、基準日から3週間以内に届出が必要です。(住宅瑕疵担保履行法第4条、第12条)
基準日 | 届出期間 | 提出方法 |
3月31日 | 4月1日~4月21日 | 各総合支庁建築課の窓口へ持参または郵送 (消印日を届出日とみなします。) |
※令和3年9月より基準日及び届出が年1回となりましたので、ご注意ください。
様式は国土交通省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
これらの保険や供託による資力確保措置を講じていない場合や、行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降において、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。(住宅瑕疵担保履行法第5条、第13条)
また、これらの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科せられることがあるほか、建設業法又は宅地建物取引業法に基づく監督処分を課せられることがあります。(住宅瑕疵担保履行法第39条、第41条等)
お問い合わせ