更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
次の手引きに、(1)宅地建物取引業の定義、(2)免許の区分、(3)免許の有効期間、(4)免許申請者、(5)免許の基準、(6)事務所、(7)専任の宅地建物取引士、(8)免許申請、(9)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、(10)廃業等届出、(11)書類提出先、(12)宅地建物取引業者名簿等の閲覧、(13)宅地建物取引業法第50条第2項の届出についての説明があります。
免許申請にあたっては、申請チェックリスト(PDF:195KB)により書類等の確認を行って、申請書類と一緒に提出してください。免許申請書第五面に貼付するのは、知事免許の場合は収入証紙、大臣免許(更新)の場合は収入印紙となりますので、ご注意ください。
変更事項により必要な届出書類が異なりますので、手引きを参考にして下さい。添付書類の様式は、免許申請書[様式第1号、様式第2号]に掲載しています。
申請等の受付窓口
所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課
村山総合支庁建設部建築課
〒990-2492山形市鉄砲町2-19-68(Tel:023-621-8236)
最上総合支庁建設部建築課
〒996-0002新庄市金沢字大道上2034(Tel:0233-29-1418)
置賜総合支庁建設部建築課
〒992-0012米沢市金池7-1-50(Tel:0238-26-6091)
庄内総合支庁建設部建築課
〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1(Tel:0235-66-5643)
宅地建物取引士として業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、試験受験地の都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けることが必要です。
試験の合格発表は、一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
宅地建物取引士として登録を受けている方は、氏名・住所・本籍・宅地建物取引業従事先に変更があったときは、遅滞なく、変更登録申請しなければならないことになっています。
申請等の様式
市区町村コードは、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)を参考に、上5桁を記入してください。
申請等の受付窓口
(宅地建物取引士の登録・変更・移転・死亡等届出)
山形県庁12階建築住宅課住まいづくり支援担当
〒990-8570山形市松波二丁目8番1号(Tel:023-630-2641)
※受付時間8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)
(宅地建物取引士証の交付・再交付申請)
公益社団法人山形県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)
〒990-0023山形市松波1-10-1(Tel:023-623-7502)
公益社団法人全日本不動産協会山形県本部(外部サイトへリンク)
〒990-0023山形市松波4-1-15山形県自治会館6階(Tel:023-642-6658)
法定講習(法第22条の2第2項の規定に基づく講習)
宅地建物取引士証の交付を受けるために必要な講習は、次の2つの団体が実施します。
公益社団法人全日本不動産協会山形県本部(外部サイトへリンク)
令和6年度開催日程
山形県では、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士におけるコンプライアンス(法令遵守)の向上を促進し、宅地建物取引業法の違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を図るため、指導及び監督処分基準を制定しています。
お問い合わせ