更新日:2024年4月23日
ここから本文です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地取引をしたときは、知事に届出が必要です。
一定面積以上の大規模な土地取引について、対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合に、届出が必要です。
個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
詳しくは土地取引の届出に関する一団の土地についてをご覧ください。
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など。
これらの取引の予約である場合も含みます。
届出に関するよくある質問とその回答については、土地取引の届出に関するQ&Aをご覧ください。
届出の様式等は、土地売買等届出書をご覧ください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
お問い合わせ