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更新日:2024年4月23日

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土地取引の届出

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地取引をしたときは、知事に届出が必要です。

届出が必要な土地取引

一定面積以上の大規模な土地取引について、対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約を締結した場合に、届出が必要です。

届出が必要な土地取引の面積

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。

詳しくは土地取引の届出に関する一団の土地についてをご覧ください。

届出が必要な契約

売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など。

これらの取引の予約である場合も含みます。

届出者、届出時期、届出窓口

  • 届出者は、土地に関する権利の取得者(買主等)です。
  • 契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に届け出てください。
  • 届出先は、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当窓口(PDF:102KB)です。

届出に関するQ&A

届出に関するよくある質問とその回答については、土地取引の届出に関するQ&Aをご覧ください。

届出様式等

届出の様式等は、土地売買等届出書をご覧ください。

その他

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課土地対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2430

ファックス番号:023-630-2582