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更新日:2026年6月18日

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山形空港周辺(半径3km以内)における建造物やクレーン作業等の高さ制限について

  • 空港周辺では、一定の高さを超える建物等は設置できません。
  • 山形空港周辺(詳細は下記「制限表面の設定」を参照)で建物等を設置しようとする場合は、下記窓口で“設置が可能かどうか”や“申請が必要かどうか”等をご確認願います。

ご確認にあたっては、下記の「お問い合わせフォーム」の「問い合わせ内容」の欄に、次のことを記載のうえ送信していただきますようお願いします。なお、FAX又は直接窓口にて問い合わせは可能ですが、正確な情報を把握するため、可能な限り「お問い合わせフォーム」によるお問い合わせにご協力ください。

また、判断に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお問い合わせください。

  • 建造物やクレーン作業等の位置(緯度・経度)
  • 建造物やクレーン作業等の高さ(クレーンについては、作業時におけるブームの最高到達点)
  • 建造物の設置やクレーン作業等の予定期間(クレーンについては、作業時間帯も含む)

制限表面の設定

航空機が安全に離発着するためには、空港周辺の一定の空間を障害物が無い状態にしておく必要があります。

このため、航空法において、次のような制限表面が設定されています。

山形空港の標点からの相対高さで設定されています。

物件の制限等

航空法の定めにより、上記の制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件について、これを設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。

ただし、水平表面に係るもの(進入表面又は転移表面に係るものは除く)で「仮設物」、「避雷設備」または「地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件」については、申請により山形県知事の承認を受ければ、当該制限表面の上に出て、これを設置することができます。

なお、これらに違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件の所有者その他の権原を有するものに対し、除去を求めることがあります。(航空法第49条、第56条の3)

また、規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置した者は、50万円以下の罰金に処されます。(航空法第150条)

航空障害灯の設置

以下に該当するものは、航空法により航空障害灯の設置が義務付けられています。(航空法第51条)

  1. 高さ60m以上の物件
  2. 進入表面・転移表面又は水平表面に著しく近接した物件
  3. 航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるもの
  4. 制限表面の上に突出する障害物件(設置を承認されたものに限る)

2.3.は、山形県山形空港事務所で関係機関と調整し判断することになりますので、下記窓口までお問合せください。

お問い合わせ

みらい企画創造部山形空港事務所

電話番号:0237-48-1313

ファックス番号:0237-48-1659