更新日:2026年4月16日

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野焼きは法律で禁止されています!

廃棄物(ごみ)を屋外で燃やす行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
野焼きをした人には5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられる場合があります。

野焼きの煙が航空機運航の支障になっています!

庄内空港周辺

空港周辺での野焼きは、滑走路の視界が悪くなることで航空機離着陸の障害となり、運航に支障を及ぼす場合があります。

庄内空港周辺における野焼きについて(山形県みらい企画創造部庄内空港事務所HP)

航空機の安全運航のため、ご協力お願いします。

 

野焼きによる大規模な山火事が発生しています!

全国的に大規模な林野火災が発生しています。山形県でも令和8年3月に山火事が発生しました。山火事の多くは人為的な原因です。
令和8年1月1日から全国的に林野火災注意報・警報の運用が順次開始されています。

 ・林野火災が発生しやすい気象条件において、発令され森林区域での火の使用が制限されます。

 ・山形県内の注意報警報の発令状況はこちらから確認できます(こちら防災やまがた!HP)。

火の使用制限に違反した場合は、罰則が科される場合があります。

 ○注意報発令中 
 なし(努力義務)

 ○警報発令中 
 30万円以下の罰金又は拘留(消防法違反)

 

お問い合わせ

庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 

住所:〒997-1392  東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-4756

ファックス番号:0235-66-4749