更新日:2024年10月15日
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漁業法(昭和24年法律第267号)及び山形県漁業調整規則(令和2年山形県規則第66号)の規定により、知事が漁業の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)をしようとするときは、制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可等を申請すべき期間を公示することになっております。
併せて、許可の有効期間、許可等の条件及び許可の基準について公示します。
現在、許可等につき公示を行っている漁業種類は、以下のとおりです。
漁業種類(申請期間)
あわび・なまこ漁業(磯見)(令和6年10月11日から令和6年11月11日まで)
小型いか釣り漁業(県外船)(令和6年2月26日から令和6年3月26日まで又は令和6年3月27日から令和7年4月30日まで)
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