更新日:2022年3月18日

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境界立会・境界承諾申請

境界立会

河川管理者がその権限に基づき管理する土地との境界を確認するための申請です。河川区域内にある無地番地の土地、国土交通省(建設省)名義の土地が対象となります。

立会日は担当までご相談ください。

境界立会申請書

境界立会申請書添付書類

  • 位置図:縮尺1/25,000から1/50,000までの図面に申請箇所を赤で表示し、赤線を引き「申請箇所」と記す。
  • 案内図:住宅地図等に申請箇所で表示し、赤線を引き「申請箇所」と表示する
  • 字限図等:不動産登記法第14条に規定する地図(14条地図)又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(字限図)。なお、14条地図が地籍図の場合は、地籍図と字限図を添付すること。法務局備え付けのものを有資格者が原寸謄写したもので、申請箇所を中心にできる限り広い範囲を転写(備え付け地図同様着色すること。)し、次の事項を明示したものとする。
    • 縮尺及び方位
    • 字名、地番、地目、面積及び土地所有者名
    • 申請箇所
    • 申請者所有地
    • 法定道路及び河川名
    • 当該公図を所管する法務局名
    • 謄写年月日及び謄写者の資格(職)、住所、氏名
  • 隣接土地所有者一覧表
  • その他:申請者と登記簿上の所有者が一致しない場合は、正当な権限に基づく申請者であることを証明する文書

境界承諾

境界承諾申請書

境界承諾書添付書類

  • 位置図:縮尺1/25,000から1/50,000までの図面に申請箇所を赤で表示し、赤線を引き「申請箇所」と記す。
  • 案内図:住宅地図等に申請箇所で表示し、赤線を引き「申請箇所」と表示する
  • 字限図等:不動産登記法第14条に規定する地図(14条地図)又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(字限図)。なお、14条地図が地籍図の場合は、地籍図と字限図を添付すること。法務局備え付けのものを有資格者が原寸謄写したもので、申請箇所を中心にできる限り広い範囲を転写(備え付け地図同様着色すること。)し、次の事項を明示したものとする。
    • 縮尺及び方位
    • 字名、地番、地目、面積及び土地所有者名
    • 申請箇所
    • 申請者所有地
    • 法定道路及び河川名
    • 当該公図を所管する法務局名
    • 謄写年月日及び謄写者の資格(職)、住所、氏名
  • 隣接土地所有者一覧表
  • 求積図:境界承諾書を別紙にした場合は割印を徴すること。付替の場合は新旧施設を表示すること。

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お問い合わせ

庄内総合支庁建設部建設総務課 

住所:〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

電話番号:0235-66-5568

ファックス番号:0235-66-4620