更新日:2024年7月24日
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航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。
飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
また、定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
無人航空機の飛行ルールや許可等の申請方法等の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
許可申請書の提出先と申請書提出前の事前調整先
No. | 飛行の禁止空域 | 申請書提出前の事前調整先 | 許可申請書の提出先注6 | |
---|---|---|---|---|
空港設置管理者等注4 | 空域を管轄する関係機関注5 | |||
1 |
庄内空港の進入表面等注1 の上空 |
山形県 庄内空港事務所 |
国土交通省東京航空局 新千歳空港事務所 |
国土交通省東京航空局 東京空港事務所 (東京FAIB) |
2 |
地上から150m以上 かつ庄内情報圏注2内 (No.1以外) |
ー | 同上 | 同上 |
3 |
地上から150m以上 かつ庄内情報圏注2外 |
ー |
国土交通省 東京航空交通管制部 |
同上 |
4 |
人口集中地区(DID)注3 の上空 (No.1、No.2、No.3以外) |
ー | ー |
国土交通省東京航空局 保安部運用課 |
定められた飛行の方法 |
承認が必要となる飛行の方法 (左記によらない方法) |
承認申請書の 提出先※6 |
---|---|---|
|
(左記の飛行の方法は遵守事項) | ー |
|
|
国土交通省 東京航空局 保安部運用 |
注
1)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)
(表面の高さは山形県庄内空港事務所へお問い合わせください)
2)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PNG:3.42MB)(外部サイトへリンク)
3)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)
4)山形県庄内空港事務所(担当:施設担当)電話:0234-92-4123/FAX:0234-92-4122
5)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
6)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
航空法134条の3の規定により、一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等をする場合には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要です。
許可・通報に係る問い合わせ先
航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為 |
<必要な手続き> 問い合わせ先注10 |
|
---|---|---|
行為 | 空域 | |
|
庄内空港の進入表面等注7 の上空 |
<国土交通大臣の許可>
国土交通省東京航空局 東京空港事務所 (東京FAIB) |
地上から150m以上 かつ庄内情報圏注8内 |
||
地上から150m以上 かつ航空路注9内 |
<国土交通大臣への通報> 同上 |
|
地上から250m以上 |
注
7)範囲は国土地理院「地理院地図」でご確認ください⇒地理院地図(外部サイトへリンク)
(表面の高さは山形県庄内空港事務所へお問い合わせください)
8)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(PNG:3.42MB)(外部サイトへリンク)
9)範囲は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
10)連絡先は国土交通省ホームページでご確認ください⇒国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)
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