更新日:2026年4月21日
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改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げられます。(※)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
令和8年9月1日
法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60㎞/hです。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じた安全な速度で運転するよう心掛けてください。