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更新日:2026年4月21日

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生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(※)における自動車の法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げられます。(※)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

1 施行日

令和8年9月1日

2 法定速度が30㎞/hに引き下げられる道路

法定速度が60㎞/hから30㎞/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

3 法定速度が変わらない(引き続き60㎞/hである)道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60㎞/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

4 道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

5 留意事項

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じた安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 

 

広報啓発リーフレット(PDF:1,323KB)

 

 

 
 

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)