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更新日:2022年9月15日

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公安委員会に対する苦情申出制度について

警察職員の職務執行について苦情がある方は、警察法第79条に基づいて、公安委員会に対して、文書により苦情の申出を行うことができます。

公安委員会は、その結果について文書で申出者に通知することとしています。

警察職員の職務執行に関する苦情とは

警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服や警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。

したがって、申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情等は対象となりません。

苦情申出の手続き

苦情申出書の様式は問いませんが、苦情申出書には、下記の項目を記載してください。

  • 申出者の住所、氏名、電話番号
  • 住所以外の連絡先に処理結果の通知を希望する場合は、その連絡先の名称、住所、電話番号
  • 苦情の申出原因である職務執行の日時及び場所、警察職員の執務の態様その他事案の概要
  • 苦情の申出原因である職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

なお、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度に含まれません。

苦情申出書の提出先

苦情申出書は、下記あてに郵送されるか、県警察本部総務企画課(公安委員会補佐室)まで持参してください。

このほか、県内各警察署警務課(係)でも受け付けています。

<郵送先>

郵便番号 〒 990-8577

住所 山形市松波二丁目8番1号

宛名 山形県公安委員会