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更新日:2023年8月8日

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個人演説会等を開催することができる施設

個人演説会等とは

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。

公職選挙法において開催できる演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会の3種類(以下「個人演説会等」という。)です。

開催できる演説会 左の演説会を開催できる者
個人演説会 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員選挙の候補者で重複立候補者でない者及び参議院比例代表選出議員選挙の特定枠名簿登載者を除く。)
政党演説会 候補者届出政党等
政党等演説会 衆議院名簿届出政党等
  • 候補者届出政党等とは…衆議院小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
  • 衆議院名簿届出政党等とは…衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等

個人演説会等は、その使用する施設の種類により、次の2種類に区分されます。

  • (1)公営施設使用の個人演説会等
  • (2)その他の施設使用の個人演説会等

(1)公営施設使用の個人演説会等

使用できる施設は、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市町村の選挙管理委員会が指定する施設です。

市町村選挙管理委員会が指定している施設は、次の一覧表を御覧ください。

個人演説会等を開催しようとする場合は、開催予定日前2日までに、使用しようとする施設、開催予定日時、公職の候補者の氏名等を、文書でその施設が所在する市町村の選挙管理委員会に申し出なければなりません。

開催の可否については、施設の管理者から市町村の選挙管理委員会と公職の候補者等に通知されます。

(2)その他の施設使用の個人演説会等

劇場、神社、寺院、個人宅等の公営施設以外の民間の施設を使用して個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国又は地方公共団体が所有し若しくは管理する建物、電車、駅の構内等の特定の建物及び施設、病院等の療養施設を使用することはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2082

ファックス番号:023-630-2130