更新日:2024年3月12日
ここから本文です。
住民監査請求は、県民が、県の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産の管理などを怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
住民監査請求が法定の要件を満たしている場合、監査委員は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して必要な措置をとるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、山形県公報に登載して公表します。また、請求に理由がないと認めるときは、理由を示して請求人に通知し、同じく公表します。
お問い合わせ