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更新日:2024年6月27日
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お近くの総合支庁にお問い合わせください。
書類 | 担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
村山地域 |
村山総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒990-2462 山形市鉄砲町2丁目19番68号 |
023(621)8107 |
最上地域 |
最上総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 |
0233(29)1360 |
置賜地域 |
置賜総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒992-0012 米沢市金池7丁目1番50号 |
0238(26)6006 |
庄内地域 |
庄内総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19番1 |
0235(66)5421 |
宗教法人が規則を変更するときは、県の認証が必要になります。(宗教法人法第27条)
宗教法人が宗教法人法の規定による登記をしたときは、県に届け出が必要となります。(宗教法人法第9条)
宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、事務所備え付け書類の写しを提出しなければなりません。(宗教法人法第25条)
上記の担当総合支庁に提出をお願いします。
書類 | 提出が必要な宗教法人 | 備考 |
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役員名簿 | 全法人 | |
財産目録 | 全法人 | |
収支計算書 | 収支計算書を作成している法人 | 収益事業を行っている法人、年間収支が8千万を超える法人は必ず作成する必要があります。 |
貸借対照表 | 貸借対照表を作成している法人 | |
境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されていない境内建物がある法人 | 境内建物を借用している等の場合に該当します。 |
事業に関する書類 | 公益事業・収益事業を行っている法人 |
宗教法人が、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地を取得する場合に、登録免許税が非課税となります。
非課税となるためには、登記を行う前に、所轄庁の証明を受ける必要があります。
該当する不動産が所在する地域の総合支庁に申請を行ってください。
宗教法人の新規設立・合併・解散については、以下の担当(県庁)まで御相談ください。
担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
山形県総務部高等教育政策・学事文書課 私学宗務担当 |
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号 |
023(630)2191 |
なお、新規設立については、過去3年程度の活動実績などの条件があります。
文化庁から、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて協力依頼がありましたので、お知らせします。
文化庁通知(PDF:87KB)
デジタル庁通知(PDF:730KB)
関連資料(ZIP:6,798KB)
文化庁から、外来種である「クビアカツヤカミキリ」に関する注意喚起がありましたので、お知らせします。
今般、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)第7条及び第12条の規定に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関し、文部科学大臣が指定を行う場合の運用の基準として、別添の基準(令和6年2月15日文部科学大臣決定)を定めた旨連絡がありましたので、ご参考までお知らせいたします。
今般、消費者庁から、寄附を募る法人等が不当な寄附勧誘について正しく理解するとともに、正当な寄附勧誘を行う法人等の不安や懸念を解消することを目的として、全国3か所(東京都、大阪府、福岡県)及びオンライン配信において不当寄附勧誘防止法について解説する説明会が参加費無料にて開催される旨、以下のとおり周知の依頼がありましたので、お知らせいたします。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に係る法人等向け説明会の開催について(PDF:2,149KB)
今般、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」が成立し、令和5年12月20日に公布されましたので、お知らせいたします(一部を除き、令和5年12月30日から施行)。
この特例法に規定する対象宗教法人に係る特例の主な内容について、文化庁宗務課から以下のとおり事務連絡を受けましたので、併せてお知らせいたします。
本年1月から、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が順次施行されてきましたが、本日6月1日、未施行となっていた部分について全て施行され、全体として施行されることとなった旨、消費者庁から事務連絡を受けましたので、お知らせいたします。
(令和5年6月1日付け文化庁宗務課事務連絡)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について(周知)(PDF:418KB)
また、文部科学大臣所轄宗教法人宛ての周知文書を文化庁HPに掲載していますので、御参考までお知らせします。
文化庁ホームページ(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について)(外部サイトへリンク)
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が、令和4年12月16日に公布され、令和5年1月5日から順次施行されますので、お知らせします。
また、新たに制定された「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」については、消費者庁において、Q&A形式による解説資料が作成されておりますので、あわせてお知らせします。
消費者庁ホームページ(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号))(外部サイトへリンク)
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
詳しくは、以下の文化庁のホームページを御覧ください。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/oshirase.html(外部サイトへリンク)
インボイス制度の改正案に関するリーフレットの周知について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93815301.html(外部サイトへリンク)
このことについて文化庁宗務課より協力依頼がありましたので、御配慮願います。
詳細は以下を御覧ください。
このことについて御承知いただくとともに、寺社等の蚊の発生予防対策について御配慮をお願いします。
詳細は以下をご覧ください。
このことについて文化庁宗務課より協力依頼がありましたので、御承知いただくとともに、実施可能な対策を可能な限り講じていただきますようお願いします。
詳細は以下をご覧ください。
なお、対策を実施することにより施設イメージが損なわれる場合や必要な予算・人員を措置する余裕がない場合等があり、実施困難な対策もあることから、実施の要否については、各法人の判断に委ねられております。
このことについて文化庁宗務課より周知依頼がありました。
飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となることがありますので、適切な対応をお願いいたします。
詳細は以下をご覧ください。
リーフレット(消費税の軽減税率制度について)(PDF:271KB)
このことについて文化庁宗務課長から通知がありましたので、御承知願います。
これに伴い、宗教法人法第22条に規定される宗教法人役員の欠格事由が改正されておりますので、今後の事務処理に遺漏のないようお願いいたします。
なお、詳細は以下をご覧ください。
通知(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて)(PDF:108KB)
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