更新日:2020年10月12日
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このページでは、知事の交際費の内容について、次の「知事交際費支出情報の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
最新情報として、交際費が支出された時、随時更新します。
この要綱は、山形県情報公開条例(平成9年12月山形県条例第58号。以下「情報公開条例」という。)
第19条に規定する情報公開の総合的な推進の趣旨を踏まえ、県行政プロセスの透明性を高めるため、知事の交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定める。
知事の交際費の支出に関して、次の事項を別紙様式により公表する。
ただし、交際の相手方、行事内容等の情報にあっては、病気等の見舞いに係る支出であって相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合、その他情報公開条例第6条第1項に規定する不開示情報に該当する場合は、これを公表しないことができる。
公表は、支出状況を記録した別紙様式により県ホームページに掲載するほか山形県行政情報センターにおいて閲覧に供する方法によるものとする。
公表の対象は、当該年度分及び直近5ケ年度分とする。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年度に限り公表対象を当該年度分及び直近6ケ年度分とする。
知事交際費支出の透明性を高めるため、支出額の基準を定める。
本基準は、平成17年4月1日以降の交際費支出から適用する。